
土地家屋調査士は、土地又は建物の表示に関する登記について調査・測量し、登記申請書を作成のうえ所有者に代わり法務局へ提出することを業としています。

◇ 国、又は市・町から道路(里道)・水路等の用途廃止及び売払い(払下げ)の手続
◇ 売払い等により取得した土地の表題登記

土地の売買・相続・贈与などのために土地を分割し たいとき
◇ 土地の分筆登記のため、土地測量における境界立会いに御協力を!
土地家屋調査士が依頼を受けて分筆登記などのため、土地測量するときには測量する土地及び隣接する土地所有者(又は管理者)の方に境界の立会いをお願いしておりますが、土地の境界立会いはお互いの財産(土地)保全と、良好な相隣関係を保つためにも大切です。
◇ お隣の土地所有者の方も境界立会確認書の写しを請求できます!
土地測量する隣接地の土地所有者の方も境界立会いを行い、境界立会確認書に署名押印したときには、その境界立会確認書の写しを請求し、その写しを保有することにより将来の境界トラブル予防に役立ちます。

土地の実測面積が登記面積と相違し、実測の面積で登記したいとき

農地を宅地に変更したいとき、又は、現況地目が登記の地目と相違するときなど

◇ 法務局備付の地図に誤り(土地の位置や境界など)があるとき

住宅・店舗・アパートを新築したとき、又は建売住宅を購入したときなど

住宅・店舗などの増改築又は附属建物(車庫・物置など)を新築したとき
☆ 増築された建物の所有権の更正登記のできない事例
A所有建物にBが増築をし、これがA所有建物に附合した場合に、このことを理由にA・Bの共有名義とする所有権の更正登記をすることができない(登記研究532号128頁)。【参照条文】民法242条
◇ 建物の増改築工事では、事前に登記名義人のご確認を!
住宅・店舗などの増改築工事で、既存建物の登記名義人以外の人が、増改築工事に掛かる資金を負担して、工事完了後に既存建物の登記名義人と増改築工事の資金負担する者との共有による持分登記をする場合に注意が必要です。このようなときには、事前に工事資金の負担する者への所有権の一部移転登記を済ませ、そして、工事完了後に建物の表題変更登記をすることが大切です。

◇ 建物を取壊したときには、滅失登記をお忘れなく!
登記がある建物を取壊し、建物滅失登記の申請をしないで放置した場合、その後に同一敷地に建物を新築し、表題登記の申請をするときなどに不都合が生じます。

不動産の登記に関することは何でも気軽にお問合わせ下さい!
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